不動産売買には、必ずしも不動産会社の仲介を通さないといけないという決まりはございません。しかし、間違った手続きや進め方をしてしまい、後々に様々なトラブルが起きてしまうケースも少なくはありません。
※こちらでは、個人間での不動産売買手続きでよくご相談頂きます内容を、一部の事例も含めてご説明しておりますのでご参考にして下さいませ。
ケース 1
「ご両親から不動産を買うケース」
個人間売買で親子間での売買は、かなり多いケースです。(使用されていない土地に子供のうち1人が住宅を新築するなど)この場合、親子間で事前に契約書を交わされていないことがよくあり、相続時に親族間で揉めてしまうといったことがよくあります。ご両親から土地を借りて建てることも方法の1つですが、土地が借地となるとご自身の所有物ではないことによる不利益も考えられます。どちらが良いかは、それぞれの特徴を押さえた中で検討することが最善です。他の相続対象の子供との平等を保つために、相場よりも安くしないことを条件に、売買契約を行うことも1つです。
ケース 2
「相続した不動産を親族間で売買するケース」
親御様が所有されていた土地を複数人で相続され、その内の1人に居住用として所有権を売買するケースです。(他の相続人様は住居があり必要なく、1人の相続人様が居住用として新築するなど)この場合、相続人であれば、親族の中でも兄弟や親子間がほとんどですので、仲介業者を利用されないことが多いです。相続時に他の相続人の方々が相続放棄する方法もありますが、これではほかの相続人の方々に資金が全く入りませんので、共有されている持分のみを売買する形式をとることが多いです。
※共有持分のみの売買ですので、測量による分筆手続きを要しません。
相続人様同士はもちろん、次世代以降の代になっても問題が起きないよう契約を交わしておくことが重要です。
ケース 3
「相続を考慮した親子間で不動産売買するケース」
将来的に発生する相続を考慮した親子間での不動産売買のケースです。このケースのご相談は近年、かなり多くなってきており、今後より需要が増えてくるお手続きだと思われます。(二世帯住宅で同居されている子供様に親御様の持分を売買譲渡するなど)子供様は二世帯とはいえ、ご自身の住居であり、持分をお持ちですので、親御様が亡くなられた後の相続のことは全く考えておられなかったということが多いです。実際の相続時に、他の相続人様から住宅を売却して資産分与を迫られるといったケースがあります。この場合、売却されてしまうと住居もなくなってしまう恐れがございます。後々の相続時に親族間で争うことがないよう、事前に親御様がお持ちの住宅の持分を買い取ることが重要です。
※不動産の個人売買手続きは、その時々で異なります。まずは、どんなことからでもお気軽にご相談下さいませ。
※その他のよくあるご相談
・離婚に伴い、不動産の持分を売買するケース
・お隣の家同士で不動産を売買するケース
・相続した不動産を知人と売買するケース
・大家と賃借人が不動産を売買するケース
...etc
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